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事業所得になる副業と雑所得になる副業の判断基準について

事業所得になる副業と雑所得になる副業の基準については、基準が明文化されていないそうですが、過去の判例で過去のような文言が規定されたのを見つけました。

*自己の危険と計算において独立して行う業務か
*営利性と有償性を有しているか
*反復継続して遂行されて営まれているか
*社会的地位が客観的に認められているか

上記以外で、わかりやすい基準は明文化されたルールがあればご教授いただけますでしょうか?

また、上記は、個人的に曖昧でわかりづらいと思っていますが、実務上、確定申告を行う時に、上記のような事業所得か雑所得かの判断を行うのは税務署の担当者になりますでしょうか?また、仮にe-taxなどで申告後に、税務署から修正して再提出の指摘などが入るのでしょうか?



税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

事業所得と雑所得の違いは、明らかではなく、個別判断になります。具体的には税務署の担当者が判断します。

申告は自己申告ですので、雑所得を事業所得として申告すること自体はできますが、是認されるかどうかはまた別の話です。

判断基準の一つは、売上高です。事業収入が給与収入を上回っていたり、事業所得が給与所得より多いということであれば、特に問題は生じないと思われます。

ただし、事業所得をマイナスにして、給与所得と相殺するような場合は、検討の対象になることが考えられます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年12月28日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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