税理士ドットコム - [確定申告]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 - こんにちは。税理士の人見と申します。社会保険料...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書というはがきがきました。
金額的に去年の1〜3月に分割で払った未払金のことだと思います。
4月からは個人事業主になり、会社を退職した際に受け取る離職届を提出したので年金は免除になっています。
なので支払ったのは1〜3月に払った未払金だけなので間違いはないと思うのですが、これは確定申告の中に入れてもいいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。

社会保険料控除は、ご本人が本年中(今回は平成30年中)に支払ったものだけが控除の対象となります。
よって、平成30年の1月-3月中に支払ったものであれば、平成30年度の確定申告書作成時に社会保険料控除が可能となります。

お役に立てれば幸いです。

本投稿は、2019年01月16日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226