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年金受給者(年金収入のみ)の確定申告・社会保険控除について

収入は年金収入のみの高齢者です。
支払われている年金収入は1回につき5万以下(2ヶ月に1回支給/2ヶ月分)です。
内、その年金額から毎度「介護保険料」が自動的に天引きされ残った分が年金として支払われているという流れになっています(自分の名義口座へ振込)。
この場合、年金収入額が低いですが、
そこから更に介護保険料が引かれているので社会保険控除(介護保険料)として確定申告した方が特なのでしょうか?するべきなのでしょうか?
よく所得額が高い人が申告した方が有利だとお聞きしますが、この様に低所得でも確定申告(社会保険控除)をした方が良いものなのでしょうか?

税理士の回答

ご質問者の公的年金は、年金控除額以下ですから確定申告は不要と考えます。
しかし、他に申告すべき所得があれば、年金から引かれている介護保険料は、所得控除として申告できます。

山中税理士様

ご回答いただきありがとうございます。
「他に申告すべき所得」はありません。公的年金のみ(5万以下)の収入・所得になります。
この場合、確定申告不要(する意味は特になし)という事なのですね。
例えした所で(確定申告)特に介護保険料額が変わるですとか何らかの税金が下がるですとか…メリット的な物は特にない物と考えてよろしいのでしょうか?
天引きされている介護保険料も適正額という(年金収入額に見合った)認識でよろしいのでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

山中税理士様

ご回答いただきましてありがとうございます。とても参考になりました。
申告類に関しまして無知な部分が多く
困っておりましたが、この度は ご案内いただき大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月19日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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