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保険金の受取人

先日親がなくなり死亡保険が300万ほど入りました。その他収入はないのですが確定申告をしなければなりませんか?相続税などはどうなりますか?


こういった事務手続きや役所関係など全くわからないので、調べてはいますがよくわかりません。一から説明していただけると助かります。

税理士の回答

契約者、被保険者がお母さんで、受取人がご質問者の場合、相続になります。
所得税の確定申告は不要です。

受け取った保険金に関して、保険料の支払いをお母様が負担されていた場合には、その保険金は相続税の対象になりますが、保険金がそれだけであれば非課税の範囲内のため結果的に相続税はかからないことになります。

一方、受け取った保険金に関して、保険料の支払いを相談者様が負担されていた場合には、相談者様の所得税の課税対象になりますので、所得税の確定申告が必要になります。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

皆様 回答ありがとうございます。親がかけていて受取のみが私になります。
そういったものはかからず、特別な手続きは踏まなくていいということですよね。

所得税の申告は扶養になります。

親御さんがかけていて相談者様が受取人になっていた保険金であれば、相続税の対象ですが金額的には非課税となります。
所得税の課税対象にもなりませんので、確定申告など特別な手続きは必要ありません。

皆様ありがとうございました。無事解決いたしました。安心してすごせます。

本投稿は、2019年01月26日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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