税理士ドットコム - [確定申告]償却資産の消費税の扱いについて - 課税事業者であれば、税抜き金額で良いと考えます...
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償却資産の消費税の扱いについて

2018年7月より産業用太陽光の売電を開始いたしました。消費税還付を受けさせていただくために課税事業者の届け出、また青色申告(期間が過ぎてしまったので時期分より)を提出してあり2018年分の確定申告は白色です。この場合の償却資産の申告は税込み、税抜きどちらでしょうか?また、税抜きの場合は将来課税事業者を辞めた場合の償却資産は税込みに切替えられるものですか?

税理士の回答

課税事業者であれば、税抜き金額で良いと考えます。
課税事業者から免税事業者に変更されても、取得価額は、そのままで良いと考えます。

本投稿は、2019年01月26日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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