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青色申告における野菜栽培の扱いについて

アパート賃貸で65万の特別控除で青色申告をしております
自力で確定申告をしています
およそ70坪で野菜を収穫しております
収穫全ては家事消費です
その額は概算で20万くらいです
土地は宅地扱いで固定資産税を払っています
資産には土地と管理機があります
お尋ねしたいのは
1、事業所得として申告できますか
2、固定資産税は租税公課になりますか
3、上記が可能な場合、所得税の青色申告承認申請書の所得の種類に事業所得を追加申請する必要はありますか

宜しくお願いいたします

税理士の回答

全て家事消費であれば、事業を行っていないことになると思います。事業収入がない場合には費用の計上はできますが、結果的に損失になるだけで、所得がなければ青色控除もできません。

本投稿は、2019年01月27日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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