死亡保険金の所得税申告について
お世話になります。
この度、兄が亡くなり、契約者と受取人は私でしたので、所得税確定申告をしないといけない事が分かりました。
保険金を受け取ったのは、1月なのですが、いつまでにやれば宜しいのでしょうか?
また申告する際、課税対象金額を出す際、今まで支払った保険料総額を知る為には保険会社に依頼しないといけないのでしょうか?
また契約者は途中で兄から私に変わっています。
私になって6ヶ月しか支払っていませんが、保険料総額は契約日からの合計と言う事になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

死亡保険金は、あなたとお兄さんが負担した保険料の割合で区分されて一時所得と相続税の課税対象になります。
一時所得の対象金額:保険金額 × あなたが負担した保険料の額 / 保険料の総額 - あなたが負担した保険料の額
相続税の対象金額:保険金額 × お兄さんが負担した保険料の額 / 保険料の総額
また、お兄さんの死亡が平成30年中であれば、今度の確定申告です。平成31年死亡であれば来年の申告です。保険料の総額は保険会社に確認する必要があります。
なお、実際に相続税が係るか否かは、お兄さんの遺産額全体や相続人の数などとの関係で決まりますので、詳しくは税理士と相談されるのをお勧めします。
本投稿は、2019年02月01日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。