税務上、小規模企業共済の共済金は退職所得でしょうか?
平成30年分の確定申告から配偶者(特別)控除が、配偶者の所得のほか、申告する本人の所得に応じて適用される金額が変わることになりましたが、小規模企業共済契約によって支払われた共済金は総額退職所得になりますか?掛金を上回る金額が支払われたのであれば、掛金累計額との差額は所得としても、掛金累計額は自分で積み立てた預金の様なものだと思うのですが?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月03日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。