居住用財産の譲渡損失の確定申告に関連して
昨年自宅を売却し新たに家を購入しました。自宅は仲介を通さず、相場の適正価格で子供に売却しましたが、購入時との差額で1000万ほどの損失がでました。損益通算および繰越控除をしようと思ったのですが、親子関係にある場合は、通算や控除が出来ないとありました。適正価格での売却なのに、親子との理由で上の特例は受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月11日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







