e-taxで申告する際の第三者作成書類の添付省略について
e-taxで申告する際に、第三者作成書類の添付省略できるということはわかったのですが、以下URLの
「その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます」という文言が気になっております。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/45123/faq/45188/faq_45245.php
「その記載内容を入力」というのはe-tax上のどこに記載すればよろしいのでしょうか?
源泉徴収書や寄付金控除証明証、社会保険料控除の証明書などがありますが、
これらは添付しないものの、その存在について記載する箇所が見当たりませんでした。
何かご存知でしたら、ご教示頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
「その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます」
とは、これらの書類の内容をe-Taxの給与所得、社会保険料控除、寄附金控除の入力画面で入力すればよいということです。
これらは添付しないものの、その存在について記載する箇所が見当たりませんでした。
そういう入力画面はありません。
本投稿は、2019年02月13日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。