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準確定申告「付表」について

世帯主である夫が亡くなりました。
年金収入(所得)のみですが医療費控除や社会保険料(税金)の申告をしたく準確定申告という事で相続人である妻がする事になりました。その際に正式な相続手続きは(法務局)都合で、数ヶ月先になる予定なのですが、正式な名義変更・相続手続きが済んでいない状態でも準確定申告の提出は可能なのでしょうか?
又、準確定申告の添付書類の中に「付表」という(所得税及び復興所得税の確定申告書付表)があるのですが、付表は相続人が2人以上のときに提出が必要との事でお聞きしたのですが、当方の場合、提出が必要になるのか解らず、ご質問させていただきました。相続人は妻のみ。子が1人いますが子は相続いたしません。
まだ法務局への届け出はしていないので正式な書類や証明書などはないのですが
妻・子のみの世帯になります。この場合の相続人が二人以上…とは実際に相続する者は1人(妻のみ)ですが、子(相続する権利がある者・存在が有る)という認識で相続をする権利がある者(二人)と認識(カウント?)して、相続人が二人以上…となるのか解らず付表提出が必要なのか不必要なのか困っております。
又、相続財産額は解らない状態でございます。額が解らない場合 どの様にしたら良いのでしょうか?((夫)貯蓄はありませんが土地と家屋の所有はあります)。アドバイスいただけますと助かります。宜しくお願いします。

税理士の回答

名義変更・相続手続きが済んでいない状態でも準確定申告の提出は可能なのでしょうか?

不動産名義変更、預貯金解約などの相続手続きが完了していなくても、準確定申告はできます。

付表提出が必要なのか不必要なのか困っております。

奥様が全ての財産を相続する場合でも法定相続人はお子様と合わせて2人ですので付表の提出が必要です。

相続財産額は解らない状態でございます。額が解らない場合どの様にしたら良いのでしょうか?

申告内容に直接、影響がないので、額が不明の場合は、相続財産の価額の記入は省略して差し支えないです。
なお、お子様との遺産分割協議書を作成し写しを申告書に添付してください。
さらに、本人確認書類の写しの添付も必要です。

中田税理士様

ご返答いただきありがとうございます。付表の提出が必要になるのですね了解致しました。
つきまして「遺産分割協議書」についてですが、都合により法務局への正式な手続きは数ヶ月先になる予定なのですが、準確定申告の期限が4ヶ月以内との事なのですが、「遺産分割協議書」の作成・提出が4ヶ月先になる予定でございます(法務局への正式な書類提出・名義変更)。その場合、準確定申告書への添付が間に合わない状態になりますが…添付なしでは不可能でしょうか?
又、「遺産分割協議書」代わりになる様な一時的?な署名・捺印などの証明書を作成(仮)し添付する事は不可能でしょうか?(相続人は妻・子は相続放棄をします…という様な内容の物など)

遺産分割協議書は、「奥様が全ての財産を相続する」旨の内容を記し、相続人2人の署名、実印押印をすることで作成できます。司法書士等に依頼されているのであれば、作成を急いでもらうといいと思います。なお、確定申告の内容が還付であれば、4か月を経過してもペナルティはありません。

中田税理士様

ご返答ありがとうございます。
「遺産分割協議書」については名義変更なども含めまして司法書士でなく自分(個人)でやる予定でございます。
こちらの事情がありまして…すぐに提出 出来ない状態でございます(4ヶ月以上は提出に時間が掛かる予定です)。
なので準確定申告内の「付表」の問題で引っ掛かってしまい…相続人(妻)で確定はしておりますが(子…承諾済)、正式な(法務局へ)届け出は出来ていない状態でしたので…どうしたら良いのか困っていた次第でございます。
正式な(届け出済の)「遺産分割協議書」の添付が出来ない場合は「付表」を提出しても意味のない物になってしまうという事でしょうか?準確定申告書として成立しない事になってしまうのでしょうか?
この度 「準確定申告」というものが
初めてなので…理解に苦しんでおります。無知な部分もあり 脱線した内容・質問になっておりましたら申し訳ありません。

不動産の名義変更と遺産分割協議書作成を誤解されていませんでしょうか。
遺産分割協議書はお子様と協議が済んでいるならばすぐにご自身で作成できます。作成された遺産分割協議書は、準確定申告や不動産の名義変更で使用します。
遺産分割協議書を添付したほうが面倒ではないと思いますがどうしても添付ができなければ、法定相続分で分割したうえで、還付の場合は委任状を添付し、お母様が一括して受け取ることもできますので、詳しくは税務署にご相談されてはいかがでしょうか。

中田税理士様

ご返答ありがとうございます。
おしゃられます通り「遺産分割協議書」「名義変更」との考えが混ざってしまい少し勘違い…誤解をしている部分がございました。単純に法務局への届け出をしていない「遺産分割協議書」は、自主的な物で無効(認定されない)なのだと勘違いしておりました。ご指摘いただき考えを整理出来ました…ありがとうございます。
「遺産分割協議書」自主作成は直ぐにでも可能ですので、準確定申告書用に作成し添付すれば間違いないという事ですよね?この場合は署名・捺印(二人[妻・子]分 実印)の原本(実際 署名・捺印の書類)を添付で宜しいのでしょうか?コピーではダメですよね?別途 「不動産相続登記」の時に 同じ「遺産分割協議書」を法務局へ提出する予定(後日)ですが、こちらは、こちらで同様の「遺産分割協議書」を新たに作成し提出でも可宜しいのでしょうか?もし 準確定申告書に添付の「遺産分割協議書」がコピーでも良い場合、コピーを添付し原本は法務局へ提出…という形が取れればと思いまして。
細かな ご質問で申し訳ありません。

準確定申告書に添付する遺産分割協議書はコピーでかまいません。印鑑証明書のコピーの添付も求められるかもしれません。
不動産相続登記では原本の一時提出を求められますが、登記完了後、返還してくれます。

中田税理士様

ご返答いただきありがとうございます。準確定申告書の添付へはコピー(遺産分割協議書)でも可能なのですね。印鑑証明書も念の為、協議書と共に事前に用意していた方が間違いなさそうですね。
準確定申告について無知識な事も有り、内容も、とても細かく素人知識で困惑しておりましたが中田税理士様に色々と、ご説明いただき、ご理解致しました。本当助かりました。ご丁寧なご案内感謝致します。ありがとうございましたm(_ _)m
無事に準確定申告書作成が進められそうです!アドバイスを元に作成してます。ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月16日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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