特許料の確定申告に対する必要経費について
一般企業のサラリーマンです。
昨年、特許報奨金を得ており、その額は確定申告が必要な金額(20万万円以上)でした。
その申請の際、雑所得の必要経費として、毎年個人で支払っている学会の会費(1万800円)を差し引きたいのですが、経費として認められますでしょうか?その学会の内容は報酬を得た特許の技術内容に準じています。また、数点の書籍、個人として学会参加費用、交通費も有りますが、領収証を添える事により経費として差し引くことは可能でしょうか?
税理士の回答

経費として処理して結構です。申告の際に領収書の添付はいりません。
本投稿は、2019年02月23日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。