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子供が途中で退職して親の扶養になる場合の確定申告の方法

息子が去年、2ヶ月だけ働いて会社を辞めました。
会社から給料として40万円ほどもらいました。その時2ヶ月は、厚生年金に入っていました。
今は、無職です。
私が自営業なので、家族全員、国民健康保険です。
この場合、息子が自分で、貰っている源泉徴収票を元に確定申告すれば、所得税の還付が受けられると思います。
また、私が行う確定申告は、私が支払った息子の社会保険料(国民健康保険)控除と年金控除(国民年金)を使うことは出来ますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

息子さんと同居されているなど生計一であれば、ご相談者様の社会保険料控除に含めて申告してください。

本投稿は、2019年03月10日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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