オーストラリアからの源泉済み利子所得は確定申告に含む必要があるか
・日本において居住者
・オーストラリア預金口座からの利子所得あり(10%源泉済み)
・日豪租税条約では利子所得は10%の源泉
上記の利子所得を申告するために確定申告を提出する必要はありますか?
あるのであれば、該当税法も教えてください。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問者様が給与所得者で他に所得がないのでしたら、源泉徴収前の利子金額を円換算し、年間で20万円を超えていれば確定申告する必要があります。所得税法の規定に依ります。
20万円を超えており確定申告をする場合でも外国税額控除によって軽減を受けられます。
酒屋様
ご丁寧にお返事、ありがとうございました。
国税庁の方でも同様のことを言われ、確定申告に含んで提出をしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月12日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。