雑損控除について
H30に空き巣に入られ、雑損控除をします。
年収の高い夫の控除をしましたら、マイナスになりました。
妻の被害分をわけて、妻の収入から雑損控除することは可能でしょうか。
例えば、着物など。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
雑損控除の対象資産は、下記の通りです。
ご質問者の雑損控除は、妻の所得からは控除できません。
「参考」
雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
山中先生様
ご回答ありがとうございました。
確定申告がぎりぎりでしたので、税務署の方に伺いました。
妻の被害は妻の方になるそうです。
私の質問の書き方が悪かったようです。
申し訳ございません。
また、よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年03月13日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。