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この場合はどうなるのか??

昨年実家の家電製品(小型マッサージ機や、DVDデッキなど)と自身が買った家電製品をリサイクルで買い取って貰いました。 3回か4回利用させてもらい1回当たりは70.000くらいでかいとってもらったり、高いときは100.000くらいで買い取ってもらいました、買ったもの頂いたものなどありますが、このような場合は確定申告が必要だったんでしょうか?合計年間で、40万~45万くらいです。個人なので個人事業主ではないので営利目的ではありませんし、開業してるわけでもありません。また、課税対象だったのでしょうか?領収書なども去年のことで見当たりませんし、どうしたものか??と。 納税の義務があるので払うのは良いのですが、締め切り期限は過ぎました。一度確定申告期限前に税理士さんに聞いたら、申告しなくてよいと言われましたもので。 ただこれらの場合は住民税は払わないと行けませんよね?? その場合は市町村の役場に直接行って申請すればよいのですか??

税理士の回答

生活用品の売却益については税理士さんのおっしゃるとおり、確定申告も住民税の申告も不要です

早々にありがとうございます。

ただ、それは、税務署が営利目的かと思えば追求されるのでは?? その場合は、領収書などもないなどの状況ではどのように対応するのでしょうか?? 

今の話では、確定申告が不要という結論になるのですが宜しいのでしょうか??額は20万を越えてます。それでも後日税務調査とかならないのでしょうか?

仮に生活用品ではないとされた場合は、譲渡所得に該当しますが、譲渡所得には特別控除というものが50万円あり、やはり課税なしとなります。
税務調査などは心配すればきりがないですが、事実として営利目的ではないのでしたら不当に課税されることはまずありません

税務署としては(複数回)このようなことをしてるということで 調査するのでは?? こちらがどんだけ、いっても通用しないのではと思いますが、このような売却益などは、どのような基準で税務署としては営利と判断するのでしょうか?? また、そのような売却益が数百万になってるようなものを営利と判断するのでしょうか??
自信、今回は3月、7月、9月、10月にリサイクルを利用いたしました。

営利目的と断定するには反復継続して仕入~販売といった行為をしているか、という客観的な事実が必要です。また、通常の税務調査では納税者が否認している事実を強引に捻じ曲げて課税するということはありません。
今回のリサイクルが当初から利益を見込んでいたものでなく、たまたま家財の処分が4回にわけて発生したのということでしたら問題ないと考えます。

質問いたします。判断ができないのですが、自身がやはり、無申告だろうと思えば期日後でも申告しようと思ってるのですが、直ぐに納税させてもらえるのでしょうか? ただ額が大きいのではと思うので分割にしたいと思います。

また、副業のことは妻には知られたくないので、連絡などは自信の携帯で対応とかはしてもらえるのでしょうか? 別居してるので自宅に送られても困るのです。税務署はそのような秘密も毅然とした態度で納税するように対応すれば妻に知らせたり自宅に連絡するようなことはありませんか??

申告されるのでしたら税務署窓口でご相談ください。申告義務があり、納税額がある場合は税務署でも納税ができます。
分割等も担当の部署があります。
税務署から連絡がある場合は確定申告書に記載された住所・電話番号にいきます。

本投稿は、2019年03月17日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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