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精神障害者で親の扶養に入っている場合の申告について

精神障害者で2級の障害者手帳を持ち税制上は親の扶養に入っています。
今年、アフィリエイトと株での収入が見込めそうなのですが扶養に入っていない場合は収入の合計が65万円以下なら申告の必要がないと聞きました。
でも、他の方に扶養に入っている場合は年収が103万円以下なら申告の必要がないと聞き迷っています。 株は源泉徴収していません。 どうすればいいでしょうか?
後、扶養に入っていても株の税金を源泉徴収していれば、どんなに株の売買で利益が出ても扶養から外れないというのは本当ですか?

税理士の回答

アフィリエイトと株の利益の合計が、65万円以下の場合、所得税はかかりません。
これは、基礎控除38万円と障害者控除27万円があるからです。
他の方の扶養控除に入れるかどうかは、所得が38万円以下かどうかになります。
給与の場合、38万円以下とは給与収入で103万円以下になります。
なお、株式の利益が、特定口座の源泉徴収ありであれば、申告しない限り所得に入りませんので、扶養控除等に影響しません。

所得の合計額38万円以下であれば、税金の扶養になります。
ご本人は、所得が、78万円以下(特別障害者控除40万円+基礎控除38万円)であれば、所得税は課税されません。

ご返信ありがとうございました。
外で働かないと給与所得控除に該当しないので、
アフィリエイトの収入と株の売買の利益だけが収入だと
収入が38万円以下でないと扶養に入れなくなるということで良いのでしょうか?

必要経費がない場合、収入が38万円以下であれば税金の扶養になります。

本投稿は、2019年03月30日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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