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譲渡所得確定申告の際のマンション購入時の売買契約書紛失時の代用書類について

親の代から40年所有したマンションの1室を売却(親から相続してから10年以上経ち、居住しなくなってからも20年の年月が経っているので特別控除は受けられません)したのですが、確定申告時に必要な売買契約書がありません(親からの相続ということもあり紛失)。このままだと取得費が売却価格の5%しかならないのでどうにかしようとしたところ、売却を仲介した不動産会社が東京カンテイにマンションデータを依頼したところ、40年前の新築分譲価格のリストデータがあり、売却した部屋の分譲金額もわかっています(親から聞いていた金額と一致)。同じフロアの別の部屋の契約書と照らし合わせてもリストと金額が一致しているので信頼できると思われます。全部事項証明書で親が新築時から所有していたのことは証明できます。このデータを根拠に根拠に確定申告時に取得費を認めてもらうことは可能でしょうか? 認められるかどうかで納税額がかなり変わります。

税理士の回答

譲渡所得の取得費の計算に際して、実額が不明な場合には5%の概算取得費を使うことができますが、合理的に取得価額を推定計算できる場合にはその算定根拠を明確にすることで、その価額を基に取得費を計算することも実務上は可能です。
税務当局が納得する算定根拠と参考資料を示して、確定申告されると宜しいと考えます。

本投稿は、2019年04月04日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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