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一般口座にて売却益有 確定申告後の税金について

一般口座にて保管していた株を売却しました。売却益があり、確定申告が必要です。
確定申告をすると 売却益が所得とみなされ、次年度の住民税、また、健康保険算定対象となり増額となるのでしょうか。
株の売却益は一時的なものなので、このようなケースだと、次年度に納めなくてはならない税金が増える可能性はありますか。
「特定口座源泉徴収あり」と「一般口座」での引かれる税金額の違い(所得税・健康保険・住民税)はあるのでしょうか。
因みに私は、会社員。通期のお給料の・株の売却益他 収入は現在ありません。
以上 宜しくお願い致します。

税理士の回答

「特定口座源泉徴収あり」は、証券会社で収支計算がされ、所得税、住民税が源泉徴収されます。
「一般口座」の場合には、ご自身で、収支計算をして、確定申告する事になります。

会社の健康保険に加入されているのでしたら、健康保険料には影響はありません。

所得税・住民税は株の売却益にかかる税率だけ税金が増えることになります。
「特定口座源泉徴収あり」と「一般口座」で、売却益の税率は変わりませんが配当金については住民税部分が源泉徴収なら5%、一般口座では10%と不利になります。

ご回答ありがとうございます。
自身で収支計算する旨承知済みです。

「特定口座源泉徴収あり」と「一般口座」での売却の際生ずる税金に関しての違いが良くわかりませんでしたが、酒屋様の回答で少しすっきりしました。
今回は、売却することによる税率の違いを特に知りたかったので、特定口座と一般口座で売却益の税率の違いがないということわかり、ホッとしました。
住民税に関しては、売却益が所得(年収がUPするということ)ということで、税率がアップしてしまうのかも教えてください。

住民税は一定税率(10%)ですので、所得に応じて税率がアップすることはないです。

酒屋さん、ありがとうございます。
では、給与所得:300万 株売却益100万あったとしたら、
税率対象額が400万となり、それに10%の住民税かかるということでしょうか
初歩的な質問ですみません。

住民税額は、((給与所得-所得控除)+株売却益)×10%という形になります

株式の譲渡所得は、分離課税となります。
株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税の税率は合計20.315%です。 株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税の税率は合計20%(所得税15%、住民税5%)ですが、確定申告の際に所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税(0.315%)が付加されます。

本投稿は、2019年04月08日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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