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会社員の副業について、どんな手続き(住民税の申告など)が必要か教えてください。

5月1日(実働は連休明け)から転職するので、現在の会社(4月末付で退職)の有給休暇消化中にアルバイトをしていました。現在の会社は副業禁止ではないので、「バレる/バレない」は今回論点ではありません。

私の本業は一般的な会社員で年収450万円ほどで、副業のアルバイトはコールセンターでした。
こちらのコールセンターも本業の転職が近づいたので先日辞めました。
アルバイトしていた1ヶ月半で約15万円の収入がありました。
今後副業をする予定はないので、2019年度の副業収入がこれ以上増えることはないです。

いろいろ自分で調べて下記のことが分かりました。

・副業収入が年間20万円以下であれば確定申告は必要なし
・20万円以下なのに確定申告すると、むしろ本来取られる必要のない税金が取られる可能性あり
・が、上記2点はあくまでも「所得税」についてであり、住民税については副業収入20万円以下でも申告が必要

まず、ここまでの私の認識は合っておりますでしょうか?

おそらく「住民税については副業収入20万円以下でも申告が必要」の部分が
必要になってくると思うのですが、具体的にどんな手続きをどこにすればいいのか分からず困っております。

単純に4月末付までの本業の源泉徴収票と、アルバイトしていたコールセンターの源泉徴収票を5月からの転職先に提出し、あとは年末に年末調整してもらえば問題ないのでしょうか?

この場合、前述の「本来取られる必要のない税金(所得税)が取られる可能性あり」にはならず、しっかり住民税のみの適用になりますか?

また、アルバイトのほうでも初日に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましたが、甲・乙など特に気にせずそのまま書いて出しました。

こんな状況です。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.2か所から給与をもらっている場合は必ず所得税の確定申告をしなくてはなりません。⇒2か所からの収入を合算して所得税等の計算をやり直すことになります。
2.副業がオークション収入等の雑所得又は事業所得の場合は20万円以下では申告不要となります。但し住民税の申告は必要となります。
3.扶養控除等申告書は1か所しか提出することはできませんので、訂正されたほうがよろしいかと思います。

回答をいただきありがとうございます。

1.2か所から給与をもらっている場合は~~~
2.副業がオークション収入等の~~~

→上記2点に関してですが、まず20万円以下で申告不要となるのはオークションなどの場合のみで、私のようにアルバイト就業では該当しないのでしょうか?
そして私のケースで申告することによって所得税が増えることは、
「本来取られる必要のない税金」ではなく正規のルールで収めるべき税金ということになりますか?

3.扶養控除等申告書は1か所しか提出することはできませんので~

→どこに対してどんな訂正が必要でしょうか?おそらく、5月からの本業転職先でも提出を求められると思うのですが。

最初にこちの認識に誤りがあったことをお詫びします。
1.2か所以上から給与をもらっている場合は原則として確定申告を行はなければなりませんが、本業で年末調整を行っており、かつ、所得金額が20万円以下の場合は確定申告をしないことも認められます。
⇒質問者様の場合はこれに該当することになります。
3.扶養控除等申告書を提出すると、源泉徴収が「甲欄」の金額(「乙欄」より安い)でなされることとなります。よって、金額が大きい勤務先で提出したほうが月々の負担は小さくなります。副業先は扶養控除等申告書を提出せず「乙欄」の金額で源泉徴収するのが正しい処理となります。
最後に、情報不足により質問者様に不安を与え申し訳ありませんでした。

ご返信ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ説明が分かりづらくてすみません。

ご教示いただいたことをまとめると、副業のほうで普通に「扶養控除等申告書」を出してしまったのが誤りで、そこを訂正してあとは【現在の本業(転職前)の源泉徴収票】と【副業の源泉徴収票】を転職先に出して年末調整すればいいとうことですね。諸々理解できました。

あと一点だけ教えてください。

上記の方法を正しくすれば、質問の一番最初に書いた「本来取られる必要のない税金」ではなく
「法律に基づいて徴収されるべき税金」ということになるのでしょうか?

回答内容に不備がありましたのにご丁寧な返信ありがとうございます。
原則論からいうと全ての所得は課税の対象となるが、本業で年末調整が行われており、かつ、副業の所得が20万円以下の場合には、税額と税務署-納税者の事務負担を考慮してこのような規定が作られたものと考えられます。
よっていずれも誤った処理ではなく、納税者が自分の意思で選択することとなります。→本業の所得額により確定申告をした方が有力な場合と不利な場合があります。

本投稿は、2019年04月24日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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