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死亡後に入金された個人年金(源泉徴収有り)の準確定申告

支払い通知は死亡前でしたが、実際の支払いは死亡後であったときの個人年金(源泉徴収有り)は準確定申告所得に含める事が出来るのでしょうか?

税理士の回答

支払確定日で所得を判断します。確定日を確認されたら良いと考えます。被相続人の所得であれば、準確定申告する事になります。

本投稿は、2019年04月29日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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