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海外在住(住民票あり)経費の入金を日本の個人口座にしてもらった場合確定申告は必要ですか

海外在住で外国人夫の事業の手伝いをしておりますが給料は受け取っておりません。定期的(半年以内)に一時帰国しているため住民票を残しております。
夫の事業の関係の出費や日本での仕事の交通費、飛行機代など経費の支払いのために、日本のお客様からの夫の事業の収入を、私の日本の個人名義の口座に振り込んでもらい、使用しようかと思ったのですが、この場合、私個人としての確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の課税対象になります。
非居住者の国内における事業所得の場合、国内に恒久的施設がなければ、国内における決済(ご質問者の口座)でも、所得税は課税対象外、申告不要になります。
恒久的施設は、下記を参考にしてください。
「参考」
「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。

(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したり、事業遂行のための補助的活動をしたりする用途のみに使われる場所は含みません。
(2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
(3) 非居住者等のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に係る業務を非居住者等に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。
 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

※ 税制改正について
 平成30年度税制改正により、恒久的施設の定義について、恒久的施設認定の人為的回避に対応するため等の所要の改正が行われました。この改正は、平成31年(2019年)分以後の所得税及び平成31(2019年)年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

本投稿は、2019年05月07日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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