外国税額控除の控除余裕額の意味
外国税額控除の控除余裕額が意味するところは、以下の理解で合っていますでしょうか?
H30年確定申告書の、
外国税額控除の明細書
5外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算の明細
前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細
において、本年分 市町村民税 ヲの金額が240,000円となりました。(所得税ヌと道府県民税ルは0円です。前年、2年前、3年前は全て0円、控除限度超過額は本年分から3年前まで全て空欄です。)
これが意味することろは、R1年の確定申告において、外国の所得税等の額が、控除限度額を超える場合、24万円を限度に市町村民税が控除されるということでしょうか?例えば、
1.外国の所得税等の額が50万円、控除限度額が40万円なら10万円が市町村民税から控除される、
2.外国の所得税等の額が50万円、控除限度額が20万円なら24万円が市町村民税から控除される、
ということでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中野眞弘
今回のご相談の場合、H30年で市町村民税に240,000円の控除余裕額があるということになりますので、ご相談者様の見解どおりでよろしいかと思われます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。