[確定申告]税の不公平について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税の不公平について

1,株式には特定口座と一般口座がありますが株取引で譲渡益が出た場合特定口座{源泉徴収有り}は申告の必要がありませんが一般口座では譲渡益が20万円以下ならば申告の必要無いが20万円を超すと申告しなければなりません。この場合20万円分は控除されると思っていましたが控除されません。一般口座で申告すると総合課税と分離課税それぞれの課税所得の合計金額を元に社会保険料(医料保険、介護保険、本人負担割)がUPします。即ち所得税と住民税は同じだが一般口座だけ社会保険料がUPする。これを考慮して実質20万円分非課税になると言うのであれば解りますがその様になっていません。また一般口座の銘柄を特定口座に移すことは、禁止されている。これでは一般口座はデメリットばかりで存在する価値などありません。なにかメリットがあるケースがあるのか。年間譲渡益を20万円以下にコントロールしなさいと言うことか?そんなことで株を運営してる人はいません。
2,年金生活者など低所得者への配慮として課税所得400万円以下は確定申告不要となっているがこれは年金収入だけで他に収入が有る場合は400万円以下でも確定申告しなければなりません。だいたいサラリーマンの年金なんて200~300万円で少しでも生活を良くしようとアルバイトなり副収入を得ようとがんばっているのがほとんど。
低所得者への配慮する税制とはとても思いません。

税理士の回答

 年末調整を受けている給与所得者は、その年の他所得が20万円以下ならば確定申告不要ですが、上場株式等の売却益は分離課税となり、国・地方税で20%の税金課税されます。特定口座(源泉なし)なら年間取引報告書により自分で確定申告しなければなりません。一般口座なら自分で譲渡損益の計算をします。源泉ありなら申告不要で住民税も5%のままで済み、申告しないことで住民税の所得に反映されず、住民税、国保税、介護保険料が増加することはありません。つまり、申告すると分離所得を含めて所得割加算されてしまいます。これは、譲渡損の繰越控除を受ける申告をした場合も同じです。
 特定口座(源泉あり)の選択は、年初の株取引をしない時まで出来るはずですので証券会社に相談してください。井上文雄税理士事務所としては確定申告をしないで済む選択をすることを是非ともお勧めします。確定申告は少額でも他の所得を全て申告しなければなりません。
 源泉徴収口座なら申告不要(住民税も源泉税5%のまま)ですが、住民税等に影響しない少額所得者なら確定申告して源泉分の還付が受けられます(住民税も同様の計算をしてくれます)。

補正
 最後の2行は、配当所得のことで、少額配当の確定申告の選択、総合課税を選択して還付申告を受けることを「なお書き」で書こうとして付け加えたものです。

本投稿は、2019年06月05日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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