雇用契約内容の変更による税金
アメリカ人で、日本にある会社に勤めています。今までは、フルタイムで働いていましたが、今の会社から仕事をもらうような形に変更しようと考えております。
そうなると、税金やビザなどどの様に代わってくるのでしょうか?
税理士の回答

松永容明
1.Visa 原則として変更する必要はないと思います。 詳しくは法務省の相談窓口へ
2.サービスの提供契約が、雇用契約(Employment Agreement)⇒独立したサービス提供契約(Independent service agreement) になるのではないかと思います。
その理解をベースに考えると、 所得区分では、給与所得(Employment Income)⇒事業所得(Business Income)に区分替えになります。
事業所得では、1)源泉税率が異なる。2)課税所得は、 収入ー必要経費 の残額となる。3)毎年 確定申告が必要になる といった違いが生じます。
本投稿は、2016年03月14日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。