障害基礎年金受給と就労状況、及び 確定申告との関係について
此の度はお世話になっております。
税理士先生にご質問がございます。
ご教示可能として賜れる範囲でさしつかえございません。
また、ご多用と拝察し、急ぐものではないため、いつでもお手すきの折でいっこうにかまいません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
①
当方は精神に関わる障害年金2級該当として、障害基礎年金を年間78万受領しているが、
自宅作業にて、Webに関するコンテンツ執筆などの収入を得ている。
その収入金額として、これまで特段問題ではなかったが、
昨年度30年は、障害年金受給者としての申告も税務署にしたうえで、
約53万の自宅収入に関しては、あえて、収入申告はないものとしたままである。
これがたいへん気になっているが、日本年金機構との兼ね合いで、
どうしたものかと勘案している。
その理由として、とても外勤はできす、自宅作業も無理はできず、最低収入しか確保できない。
従って年金補助はどうしても生きて行くために必須である。これまでも何度も何度も就職しても(双極性障害)
コミュニケーション問題や、極度の緊張から、心身が疲弊しきり不眠・遅刻・早退・休み・休みの連続・自主退職と1か月から3か月という繰り返しをまさに35社。その末の受給である。
なお、昨年度、人材派遣会社にてわずか1か月のみ勤務できた外勤案件の給与
27万については申告済みである。現在は外勤などパニックになりとても恐ろしくてできない。
本年度、1月からこれまでの総計はわずか、約7万5千円であるが、
クライアントより、この7月内には51万円の振込を受ける予定であり、
その処理は先方法人の契約税理士の管轄によって行われる。
それ以後も、月毎の原稿料など、月額10万ほどのフローを構築提案し、
途中契約解除がないまでの継続条件として現状、受理されている。
それらのことから、令和元年度の収益は、年金額よりも増大する見込みがある。
この場合、2020年(令和2年)の確定申告はどのようにおこなうべきか。
なお、当該、年金申請にあたり、今後も受診継続をするメンタルクリニック、院長には、
当方が在宅での有償業務を行っていることなどには、一切触れておらず、
また、やはりどうしても不可欠の精神安定剤と睡眠薬などの処方箋発行を伴う月2回の受診継続をしている。
どうぞ、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

山本哲平
収入があるのであれば確定申告は必要です。
実際には収入の額的に各種の控除(基礎控除や障碍者控除など)を下回りそうなので税金は発生しないので税務署等から指摘を受けないかもしれませんが、質問主さんの場合は相手方の処理によりますが、源泉を引かれているのであれば確定申告をすることでその分の還付を受けられると思います。
あと障害年金については、医師の診断書をもとにその支給を決定します。
医師には有償業務をしていることもお話をした上でそのことも踏まえた診断書を書いていただき、その診断書を年金事務所に提出した方がいいと思います。
税理士 山本哲平 先生
たいへんお世話になっております。
御礼の返信が遅くねりまして、申しわけございません。
佐藤 拝 7/13
此の度はご多用のなかにもかかわらず、当方の質問にたいへんご親身なご回答をいただき、
誠にありがとうございました。
正しい税申告はいたすべきことは、当方も理解しております。
決して逃れようなどとは思っておりませんでしたので、お汲みいただければ幸甚に存じます。
先生の仰せのとおりでございます。どこにお尋ねしてよいものか、気になっておりました。
すべてクリアにいたします。
先生の今後のご健勝、ご清祥を心から謹みましてお祈り申し上げます。
本投稿は、2019年07月02日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。