海外移住前の確定申告の株・FXの申請について
夫の海外赴任のため、会社を辞め、シンガポールに行くことになりました。
その際の確定申告について何卒ご教示いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
【状況】
1.会社を7月中旬に退社
2.8月末に日本を出国、シンガポールに3年間行く(日本から住民票を抜く)
3.株(NISA口座)あり→含み損あり
4.投資信託(特定・源泉徴収あり)→含み損あり
5.国内FX口座→含み損あり
6.海外FX口座→確定利益が今の時点で20万越え
※海外FX口座以外は日本居住者しか利用できないことを確認しています。
口座の解約をしなければいけず、含み損を確定する前提でお話ししています。
【相談内容】
海外へ行くため、確定申告をすることが必要という理解でおりますが、
3~6の投資の損益によって対応が変わるかを教えてほしいです。
疑問1)給与所得以外の利益が20万円以上の場合、確定申告が必要という理解でおります。
3~6全ての損益を合計して20万円以下かどうか、で判断すれば良いのでしょうか。
(株とFXは損益通算できないという記載を見ましたが、確定申告の要否の判断では合計しても良いのかどうか)
疑問2)正しい判断方法で投資の利益が20万円以下、確定申告が原則不要となった場合でも、海外へ行きますし、住民税の還付や生命保険料控除を受けるために確定申告はすることを考えています。
その際の申告書類は、投資の利益等の部分の欄は、記入しなくても良いのでしょうか。
やはり確定申告をするからには、原則不要とはいっても、記載は必要なのでしょうか。
疑問3)疑問2で、すべての投資用口座の収益を記載しなければいけないとなった場合、年度の途中なので年間取引報告書が入手できません。
その際は、出国間際の日付の取引履歴を添付すれば済みますか?
質問が多く大変申し訳ございませんが、お力をお貸しくださいL。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

酒屋就一
疑問1)
→3~6の投資は、それぞれ区分が異なるため損益通算はできないと考えます。海外FXで20万円超の利益が出ていますので、確定申告が必要と思われます。
疑問2)
→確定申告をする際は、基本的に記載が必要となりますが、3は非課税ですので記載不要、4・5は損失が出ているのでしたら記載を省略しても問題ないと考えます。
疑問3)
→そのような取り扱いで問題ないと考えます。
本投稿は、2019年07月20日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。