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フリマアプリの売上金について確定申告が必要かどうか

誕生日などの祝い事でお酒を沢山頂いたのですが、引越しの関係で荷物を減らすために不必要なお酒をフリマアプリにて売りました。1つの商品の売上で10万円を超えるようなものは無いですが合計で40万円~ギリギリ50万円いくかいかないかぐらいの売上になりました。もちろん不用品での販売ですので定価よりはかなり安く売っています。
そこでこの売上金は申告しなければならないのかを教えて頂きたいです。
譲渡所得でも50万円を超えると申告が必要といった記事などがあったので質問させて頂きました。 不用品を売ったとしても申告対象でしょうか

税理士の回答

生活用動産の譲渡は、非課税所得になります。
確定申告は、不要と考えます。

「参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2019年07月30日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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