個人事業主扱いのアルバイトで確定申告
WEB関係のアルバイトをしています。月30万くらいの収入があり去年は360万くらい稼いでおります。
時給でお給料を頂いているのですが所得税は引かれてないですし源泉徴収もないことから社長に聞いたところ、個人事業主扱いと言われました。
この場合、今からでも確定申告した方が良いですか?
その場所、白色申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

確定申告をしてください。白色申告以外行うことができません。
ご回答ありがとうございます。この場合、何%の加算税が発生してしまうのでしょうか?

加算税はこちらを確認頂くとよろしいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
本投稿は、2019年08月03日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。