国外転出に伴う住民税と確定申告
来年(2020年)1月末で会社を退社し、2月に海外に2年行く予定です。
1月末前に国外転出届けを出すのですが、この場合は2019年の所得に対する住民税は満額払わなければいけないと言う事でしょうか?
2019年今現在、給料から天引きされている住民税は、1月の退社時に、残り(1月から5月分)を全て一括払いして貰おうと考えてはおります。
また、2020年1月の所得に対する確定申告はどのように行わなければいけないでしょうか?1月末日時点では国外転出届けを提出している予定なので、1月2月振込分に関しては、マイナンバーも返上し確定申告前ですので、個人で確定申告できない状態です。
また、1月2月の収入ですと、60万以下ではあります。
返答いただければ幸いです
税理士の回答

酒屋就一
住民税・所得税とも納税管理人を利用して手続きすることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
2019年の所得に対する住民税は、2020年1月1日時点でお住いの市町村に納付する必要があります。納税額が確定するのは5月頃ですので、市の窓口に納税管理人を届出ておいて、納税管理人に納付してもらうことになります。
2020年分の所得税の確定申告は、出国時点での確定申告は不要と思われます。2020年に他に所得が発生すれば2021年の確定申告時期に確定申告(または還付の申告)を、納税管理人を通じて行うこととなります。
マイナンバーが無くても受け付けてもらえます。
解答、ありがとうございました。
2020年に最後の給料振込みから所得が全く発生しない場合は、2021年の確定申告時期に確定申告しなくても大丈夫と言うことですよね?
頭が鈍くて、申し訳ありません。

酒屋就一
2020年1月2月の収入が60万以下ということで確定申告の義務はないです。
逆に、この収入から源泉所得税が引かれていた場合は、確定申告をすることでその分が還付してもらえます。
丁寧な解答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月14日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。