確定申告の必要性について
学生です。現時点でアルバイトの収入が60万弱、仮想通貨の利益も10万円ほどあります。
この場合は、仮想通貨の利益が38万円を超えず、アルバイトの収入+仮想通貨の利益が108万を超えなければ確定申告は不必要となりますか?
また、私は今年に入ってから、掛け持ちで勤務していた2つのアルバイト先を退職し、新しいアルバイトを始めました。収入は、現在のアルバイト先からの収入と大学のTA(Teaching Assistant)の収入の二つがあります。
アルバイトからの収入の内、退職済みのアルバイト先からの収入が最も高く、また、退職済みのアルバイト先、大学含めて全てのアルバイト先で扶養控除申告書は提出済みです。
この場合も確定申告は不必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

山内裕司
年調未済の給与収入(※)と雑所得(仮想通貨)が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
※給与収入の合計額から所得控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下
所得控除が0円の場合、複数のアルバイト給与の合計額が150万円以下で、雑所得が20万円以下であれば申告は不要です。
なお、複数のアルバイト収入が合算されて年末調整されている場合は、給与収入の150万円基準はなく、雑所得が20万円以下であれば申告不要になります。

「扶養控除申告書」を提出したアルバイト先を退職し、新たに勤めたアルバイト先に「扶養控除申告書」を提出した。ということでよろしいでしょうか。
扶養控除申告書を提出した今の勤務先に、以前のアルバイト先の源泉徴収票を提出し、年末調整を行い所得税の精算をします。
その上で、他の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は扶養とすることが出来ます。
ただし、勤務先2ヶ所に同時期に「扶養控除申告書」の提出はできませんので、一方の給与は乙欄にて所得税が源泉徴収されていると思います。
全ての給与の収入金額の合計が103万円以下で、乙欄課税された所得税の還付をされないようでしたら、確定申告は不要とすることが出来ます。
2ヶ所以上の給与があり103万円を越える場合や、還付を受けるために申告する場合は、その他の所得についても含めて申告することになります。
なお、申告不要制度は、所得税(国税)の規定であり、住民税にはそのような規定はありませんので、住民税の申告は必要となります。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年08月19日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。