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青色専従者の副収入

夫が個人事業主、妻が青色専従者として毎月8万円の給与があります。妻がその他にブログ収入などがありその合計収入が20万を超えたら確定申告は別で必要なのでしょうか?その場合の申告は家賃按分、光熱費、携帯代などブログ収入に関する経費を差し引いた所得、が20万以下なら確定申告は不要、で20万を超える所得なら必要、と言う認識で良いのでしょうか?

また、その場合の確定申告はいつも通りの夫の確定申告書とは別に妻の確定申告書を用意して提出、と言うことなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が以下の様に20万円を超えれば確定申告が必要になります。20万円以下であれば申告不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.確定申告をする場合は、夫、妻それぞれ別々に申告書を作成して税務署に提出します。

本投稿は、2019年08月22日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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