副業バレについて
今の職場を来年の1月末に退職する者です。副業禁止ですが、退職予定なので大丈夫かなと思い、今年の9月から副業を始めようと思っています。住民税を普通徴収にすればバレませんか?
税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告で住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できますが、同じ給与所得であれば普通徴収を選択できないため本業の給与所得と合わせて特別徴収になり情報が会社の漏れることになります。
回答ありがとうございます!
雑所得のアルバイトということでしょうか。
また、来年の1月末に退職予定でも住民税の通知書から会社にバレますでしょうか。

1.雑所得であれば、普通徴収を選択できますので自分で納付することができます。
2.翌年1月の退職であれば、前年の所得に対する住民税の通知書は翌年の6月にご自宅に送付されることになるため普通徴収で納付できると思います。それ故、会社には情報は漏れないと思います。
本投稿は、2019年08月28日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。