掛け持ち3つのアルバイトの所得税
今年1月から3つのアルバイトを掛け持ちしています。
バイトA→月5万程度 所得税として月1500円程
バイトB→月10万円前後 厚生費として月500円
バイトC→月6万円前後 所得税として1日500円
それぞれお給料から引かれています。
素朴な疑問なのですが、なぜこんなにも金額にばらつきや名称の違いがあるのでしょうか?
そして3つの掛け持ちは初めての為、申告の際はどのようにするべきなのか不安です。
あと、このくらいの月収だとだいたいどのくらいの税金になるのでしょうか?
いろいろ教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

天引きされている1月あたりの源泉徴収税額は、概算で次の金額ではないかと推察します。
バイトA:月5万円×乙源泉徴収税率3.063%=1,531円→1,500円程度
バイトB:月10万円-厚生費500円(賄い食事や消耗品費とか?)→0円
源泉徴収されていません。
バイトC:(月6万円×乙源泉徴収税率3.063%)÷勤務日数4日≒500円→1,800円
この金額を前提に年間の給与所得額と税額を計算してみます。
確定申告は、給与所得を合計して計算します。
1.給与収入
(1)A:50,000円×12月=600,000円
(2)B:99,500円×12月=1,194,000円
(3)C:60,000円×12月=720,000円
合計=2,514,000円
2.給与所得控除額
2,514,000円×30%+180,000円=934,200円
3.給与所得
1-2=1,579,800円→1,579,000円
4. 税額
(1)所得税 3×5%=78,950円
(2)復興所得税 (1)×2.1%→1,657円
(3)(1)+(2)=80,607円→80,600円
5.源泉徴収額
(1)A:1,500円×12月=18,000円
(2)B:0円
(3)C:1,800円×12月=21,600円
合計=39,600円
6.納付税額
4-5=41,000円
バイトBで源泉徴収されていないので、納付額が生じてしまいます。
ありがとうございます。
文章が甘かったのですがバイトCは月に8日働いていて日給7500円に対して500円引かれています。
その場合でも納税額は同じになりますでしょうか?

申し訳ございません。
追記しようとしておりました。
基礎控除額が抜けていましたので、税額変わります。
所得合計額は、1,579,000円-380,000円=1,199,000円
税額は
所得税:1,199,000円×5%=59,950円
復興所得税:59,950×12.1%=1,258円
合計:61,208円
Cの1月あたりの源泉徴収額が、1,800円から4,000円になりますので、年間の源泉徴収税額は48,000円となります。
源泉徴収税額の合計額は、18,000円+48,000円=66,000円です。
納付額は61,208円-66,000円=-4,792円となります。
還付となります。
給与明細等を拝見しておらず、あくまでも概算ですので、お取り扱いご注意ください。
ご丁寧にありがとうございます。
概算との事ですが、参考にさせていただきます。

回答が2つになってしまいまして申し訳ございません。
参考にしてください。
本投稿は、2019年09月03日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。