学生 ハイローオーストラリア/バイナリー 税金 扶養 について
現在、大学生です。
バイトでの給料が8月分(9月25日に支給)を含め99万円。
8月末にハイローオーストラリアの口座内残高を全て出金し、計算した収益(出金額−入金額)が12万4千円。(今までの出金歴は無し)
さらに、ハイローオーストラリアでの取引を行うために約20万円のパソコンの購入・コンサル費として15万円の支払いをしました。
この場合、年間所得=バイトの給与所得−65万円+雑所得=99万円−65万円+(12万4千円−35万円)=11万4千円 となるため親の扶養からは外れませんか?
また、パソコン購入費/コンサル費は必要経費として認められますか?
上記の計算式は必要経費として認められた場合、このような認識であっていますか?
さらに、9月2日に、5万円入金し、取引を重ねた結果、現在口座内に12万5千円(7万5千円の利益)ある状態です。このまま、出金しないまま今年が終わり、1月を迎えたのちに出金しようと考えている場合、この7万5千円分の利益は来年の利益となりますか?または、利益を出した今年の利益として計算されますか?
利益として計算される時点の認識が曖昧です。
税理士の回答

1.合計所得金額は、以下の様になると思います。
①給与所得
収入金額99万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額34万円
②雑所得
収入金額12.4万円-経費(5万円+15万円)=雑所得金額0
③①+②=合計所得金額34万円
なお、PCは20万円以上のため全額経費にはならず4年で償却、コンサル代は経費。合計所得金額が38万円以下になりますので親の扶養内になります。
2.7.5万円の利益は、利益が確定した今年の所得になります。
パソコン代は正確には18,3万円でした。
パソコン代は全額は必要経費にはならず最大3分の1しか計上されないということもありますか?
また、例えばコンサル費を必要経費として計算しない場合は、扶養外であるが、必要経費として計算した場合は扶養内であるとき、コンサル費を支払ったと証明できるものは必要ですか?また、コンサル費を必要経費とする場合は、どのように確認されますか?

1.PCが18.3万円であれば、10万円以上20万円未満になりますから一括償却資産に計上して3年の均等償却になります。
2.コンサル代については、領収書、あるいは支払の分かる証票が必要になります。それがあれば、必要経費として確認ができます。
本投稿は、2019年09月05日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。