税理士ドットコム - [確定申告]イチナナやトークライバーなどの動画配信 - 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. イチナナやトークライバーなどの動画配信

イチナナやトークライバーなどの動画配信

動画配信で稼いだお金について質問です!
20万超えたら確定申告が必要ということだったのですが、いろんなサイトを稼働してたら全部合わせて20万ですか??

税理士の回答

 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は、所得税においては申告不要となります(ただし、住民税は申告必要)。
 ですから、いろんなサイトを全部あわせて20万円を超えたら確定申告が必要ということになりますが、前提が給与所得者であるということになります。
 質問者さんは、給与所得者なのでしょうか?

わかりやすいご回答ありがとうございます!

私は3月に退職してそれからバイトで8月までに15万くらい稼いでました
9月から失業保険をもらってます
ポイントサイトではいままだ1万くらいです

フリーターになったあとの年末調整がよくわからず...すみません(泣)
教えてください(泣)

 今年、また再就職をして年末に年末調整を受けない場合は、ご自身で確定申告をする必要があります。そして、確定申告をすれば、20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。

本投稿は、2019年09月12日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222