確定申告の支払調書などについて
2018年の仕事について、私の無知や勘違いにより、本来は確定申告せねばならないところ、確定申告し忘れていることがわかりました。
それで、年間で100万円にも満たない少額の収入ではありましたが、色々個人的に調べて、やはりこれから白色申告で遅れての申告をしようと思っています。ついては、いくつか教えてください。
1、調べたところ、申告の際、支払調書は付ける必要ナシと見ました。支払調書をきちんともらっていないものもあるので(近い関係の人の仕事を手伝ったものなど)、個人的には助かるのですが、その場合、税務署側というのは、どうやってその収入の裏付けを取るのでしょうか?
支払調書は必要ナシ、という記載を見た私の解釈が間違っていますか?
実際には、当時の相手先に今から書いてもらわないといけないのでしょうか?(書いてもらえるのか不安があります)
2、確定申告というのは、電子申告ができるようですが、今回のように遅れての申告の場合でも電子申告で良いのでしょうか?
税金について詳しくなく、個人的に調べてみてもわからないことだらけで、質問が的を得ていなかったら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.確定申告書には、支払調書を付ける義務はないとされています。報酬の支払者は、支払調書を税務署に提出していますので確認は可能になると思います。しかし、支払調書を確定申告書に添付するのが通常であると思います。還付申告の場合は、支払調書が添付されていれば確認が早くできるからです。
2.確定申告は電子申告でできますが、過去の申告についても可能です。
本投稿は、2019年09月13日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。