公務員退職後、妻の被扶養者になった時の株式の配当及び譲渡益の確定申告の扱いについて
今年の3月で公務員を退職しました。その時の源泉徴収額は約133万円です。4月から会社員である妻の被扶養者となり、妻の会社から配偶者手当と健康保険の被扶養者になっております。退職後は働いておらず、収入は株の配当等のみです。そして株の譲渡損失が一昨年65万円ほど、昨年約70万円あり収入である配当が今年約50万円ほどが想定されています。株の譲渡損失は特定口座の源泉徴収なしで配当は源泉徴収ありです。そしてご相談したいのはまず、健康保険の被扶養者の要件は年間恒常的な収入が130万以下となっていますが退職したので確定申告しなければ恒常的な収入でないので健康保険は被扶養者のままで可能だと思いますが、配当金の約50万円を確定申告して損益通算すると今年の所得が約180万円となり健康保険の被扶養者ではなくなってしまうのでしょうか?また今年は株の譲渡損が約100万円発生しております。この場合、確定申告で株の譲渡損失だけ確定申告して源泉徴収された配当分の損益通算はあきらめなければならないでしょうか?(源泉徴収された配当を損益通算で確定申告し健康保険の被扶養者をはずれてしまわないでしょうか?)
税理士の回答

中島吉央
奥様の会社の健康保険料を扱っている協会けんぽや組合けんぽ等に聞かれる方がよろしいと思います。
それぞれによって、考えかたの違いがありうるからです。
本投稿は、2019年09月23日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。