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共有名義マンション売却の譲渡所得税

妻と私の共有名義(私84%、妻16%)のマンションを売却して、譲渡所得が40百万円でました。この場合、「3000万円特別控除」を活用するとそれぞれが払う譲渡取得税は、この理解でよろしいでしょうか。
私:(40百万円X84%-30百万円)X14.21%=約51万円課税
妻:40百万円X16%―30百万円〈 0 →課税なし

税理士の回答

本投稿は、2019年09月28日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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