共有名義マンション売却の譲渡所得税
妻と私の共有名義(私84%、妻16%)のマンションを売却して、譲渡所得が40百万円でました。この場合、「3000万円特別控除」を活用するとそれぞれが払う譲渡取得税は、この理解でよろしいでしょうか。
私:(40百万円X84%-30百万円)X14.21%=約51万円課税
妻:40百万円X16%―30百万円〈 0 →課税なし
税理士の回答

中島吉央
そのとおりです。
外部リンク先 国税庁HP「共有のマイホームを売ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
本投稿は、2019年09月28日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。