確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

給与を取りに行かなければなりませんが、気まずいため行きたくありません。給与を受け取っていなくても、確定申告は必要でしょうか。

税理士の回答

いろいろと事情があることはご察し致しますが、給与の確定は雇用契約に基づきその契約事実が存在しているのならば、当然に給与計算はされて支払われるものです。従って、質問者様の受取の希望の有無は関係なく、事実が確定しているのならば会社側においても給与額は確定しています。どちらにしても会社側に連絡して源泉徴収票を発行していただかなければ確定申告の根拠資料がありません(会社が勝手に郵送してくれるかもしれませんが)。
質問内容に「給与を取りに行かなければなりませんが」とありますので、会社側は給与額を確定していると想定したら、確定申告に必要な源泉徴収票にはまだもらっていない給与額も集計した金額であると思われます。
以上、誤解なきようご理解ください。

回答ありがとうございます。「社長が預かっています。」と連絡が以前ありました。給与額が決まってしまえば、まだもらっていない給与でも、源泉徴収票が発行されてしまうと言うことでしょうか?(辞めてから半年たっていますが、源泉徴収票などは送られて来ていません。)そしたら今年の所得に含まれてしまい、税金がかかってしまうのでしょうか?

給与というものは、毎月一定の時期に計算し、確定します。一般的に給与計算は全社員分を同時期に行い、質問者様のみを別途にすることはないと考えられます。質問内容からも「社長が預かっています。」とのことですので、既に給与計算自体は済んでいるものと推測されます。
なお、源泉徴収票の発行は会社のルールにより、退職後2~3ヶ月程度で発行する会社もあれば、年税額が確定する年末調整後に発行する会社や退職者に請求されなければ発行しない会社などまちまちです。

本投稿は、2019年10月03日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303