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サラリーマンの確定申告。一時所得と雑所得について

2019年4月より新卒1年目で会社勤務をしています。
今回の相談は、サラリーマンの確定申告に関してです。

私は2019年1月から10月現在までで

・バイナリーオプション→20万円利益
・オンラインカジノ→50万円利益

の利益が出ております。

サラリーマンの確定申告は給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要だと思いますが、私の場合

バイナリーオプション(雑所得)20万円
オンラインカジノ(一時所得)50万円

一時所得の控除金額は年間で50万円ですので、今回のオンラインカジノの利益は控除され、給与以外の所得は、バイナリーオプション取引の20万円のみとなります。

そのため、はじめに述べた給与所得以外の所得が20万円になりますので、今年度分の確定申告は不要ということでよろしいでしょうか?

また、私の場合住民税は特別徴収ですので、来年から給与天引きになりますが、今年度分の上記利益に対する住民税は課税されますでしょうか?

文章が長くなってしまい、ややわかりづらいかもしれませんが、ご連絡頂けますと幸いです。

お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の仰るとおりです。
確定申告は不要です。
しかしながら、住民税の申告は必要ですので、市役所にて住民税の申告をしてください。
10%分課税されます。
その際に、バイナリーオプションの雑所得分の住民税については、自分で納付する普通徴収を選択してください。そうすれば、会社にバレることはほとんどございません。

迅速な回答ありがとうございます。
追加での質問ですが、上記とは別に、保有している金のブレスレットがあります。

先日査定していただいたところ、約20万円程とのことなのですが、こちらを今年度売却した際の税金区分は何になりますでしょうか?

また、上記の所得に加えて、金の売却を今年度にした際も確定申告は不要でしょうか?

譲渡所得に該当します。
金のブレスレットの所有期間が5年以内でしたら短期譲渡に、5年超でしたら、長期譲渡に該当し、所得金額の計算は次の通りです。
短期譲渡所得:譲渡益ー特別控除額(50万円を限度)
長期譲渡所得:{譲渡益ー特別控除額(50万円を限度)}×1/2
金のブレスレットの譲渡益は、売却金額が20万円とすると、譲渡金額から購入金額を引いた譲渡益から特別控除額を控除すると、譲渡益は0円となります。
譲渡益が0円でしたら、確定申告は不要です。
また、譲渡損の場合も、他の所得と損益通算できないので、確定申告不要です。

ご丁寧に回答ありがとうございます。

最後にもう一点だけ質問させてください。

私はブランド品やブランド時計が好きなためよく購入するのですが、これらの売却に対して税金はかかるのでしょうか?

これまでの質問とは違い、ブランド品やブランド時計は日常的に使う物ですので、営利目的ではないという風にみなされると思っていますが、それが事業として行われているとみなされた場合は事業所得として計算するとあります。

これらの判断基準に明確な決まりはあるのでしょうか?

例えば、
①毎年定期的にブランド時計を3つずつ売却
5年間継続して、計15回売却

②1年間のみ、所持していたブランド時計5つ全てを売却(日常的に使っていたもので、緊急の資金が必要となった為手放す)
その後はこのように年間で多くの時計を売却することがない

という2つの例の場合、

①は継続性があるため事業としてみなされてもおかしくなさそうですが、②のような場合はどうなのでしょうか?

時計屋さんや質屋さんのよくある質問では、高級時計の売却で得た利益に対しては課税されないという風に書かれていたのですが、専門家からの意見をお聞きできればと思います

度々すみません、
一つ前の金のブレスレットに関して確定申告は不要とのことですが、こちらに関しても住民税の申告は必要でしょうか?

まずは、住民税です。
こちらは所得がございませんので、住民税の申告は不要です。

金のブレスレットは少々特殊です。
金は装飾されていても、金地金として扱われます。
ですので、通常は30万円以下の貴金属は非課税ですが、金は課税されます。

ブランド時計等は貴金属品ではありませんので、通常生活に要している動産に該当するとみなされるため、高額で譲渡しても非課税となることが多いです。

事業所得とは、継続・反復して行い、その所得により生活していることが要件とされます。ただし、譲渡所得と明確な基準があるわけではございません。
社会通念上とか一般的という概念的な判断基準です。

①の場合は、継続・反復と見なされる可能性が高く、その所得で生活していると判断されれば、事業所得として取り扱われる可能性が高いです。

②の場合は、収集したブランド時計を資金目的で売却したので、事業所得としては取り扱われる可能性は少ないと思います。

ありがとうございます。
まとめとして確認させていただきます。

今年度内に金のブレスレットを20万円で売却したとして、トータルの計算をすると

・バイナリーオプション20万円(雑所得)
→確定申告不要。住民税申告10%

・オンラインカジノ50万円(一時所得)
→50万円控除。所得0になり、確定申告および住民税申告不要

・金のブレスレット20万円(譲渡所得)
→短期譲渡所得で50万円控除。所得0になり、確定申告および住民税申告不要

よって、今年度必要な申告はバイナリーオプション取引20万円分に対する住民税のみ。

ということでお間違い無いでしょうか?

はい、その内容でだいじょうぶです。

この度はご丁寧に、迅速な対応をしてくださり、本当にありがとうございました。

モヤモヤが晴れました。

本投稿は、2019年10月06日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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