メール便配達(委託業務契約)をしていた妻の確定申告等について
私:サラリーマン(年収900万円以下)
妻:主婦(現在パート、4月まで個人事業主としてメール便の収入)
6年前に妻がメール便配達の仕事を始めました。パートとして仕事をしているという認識で考えていましたが、源泉徴収票が発行されず、私の勤務先に妻の収入を証明するものとしてメール便の会社に要求すると「外注支払い証明書」というものが毎回交付され、それを添付して年末調整をしていました(パートとの認識で、103万にははるかに満たない収入でしたので、勤務先にもパート収入ということで報告)。
妻がメール便配達を辞め、新たにパートとして働き始め、今回年末調整の用紙が届いたところ、「前職収入があるが、源泉徴収票がない場合は確定申告をするように」と記載されていました。調べるとメール便の収入は個人事業主としてのものであったようで、事業収入の場合は103万円ではなく38万円と知りました。従って確定申告も今までしておりませんでした。
過去の賃金は通帳に記帳されているものしかありませんが、平成29年と30年が38万円を超えており、それ以外の年は超えていませんでした。
お尋ねしたいことは、
1 妻の事業所得が38万円を超えていなかった年も確定申告をしなければならなかったのか、する必要があるならば今からでも申告できるのか
2 妻の事業所得は29、30年とそれぞれ7万円程度(いずれも45万円程度)超過していたのですが、確定申告をするとして、私の勤務先で行った年末調整の修正は該当年の確定申告を今から行えば良いのか
3 妻の今年の年末調整は新たに始めたパートの給与収入についてのみ行い、来年に今年初めに収入のあった個人事業主としての収入を確定申告すれば良いのか
4 住民税等、他の税について何か執らなければならない手続があるか
5 今回、私の勤務先から来ている年末調整の書類にある、「源泉控除対象配偶者」の所得見積額には、既に通帳に記帳され確定した事業収入とパートの給与収入の合計を記入すれば良いのか
全く知識がなく、今回、個人事業主としての収入であったことが判明し、面食らっております。無申告等によるペナルティは当然と考えていますが、どのように手続を行えば良いのか分からず、期限もあり困っております。
取り留めのない質問で申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

1.事業所得が38万円を超えていない場合は、確定申告する必要はございません。
2.まず確認と再計算していただきたいことがございます。
所得金額と支給金額からすると、基礎控除のみを控除しているように思われます。事業所得の経費は計上できないでしょうか。ガソリン代、携帯代等、メール配達便にかかる経費を計上して、所得を再計算してみてください。再計算の結果、事業所得が38万円を超えて(基礎控除38万円を引いた課税対象の金額が0円を超えて)いた場合は、奥様は確定申告が必要になります。
相談者様の会社では扶養手当等の支給はありますか?
支給がある場合は、会社に連絡して給与計算をしなおしてもらってください。その上で源泉徴収票を発行してもらい、確定申告してください。
3.今年初めの事業所得とパート収入の給与所得を合計して確定申告してください。
4.確定申告をすれば、その情報が市役所にも行きますので、市役所から後日住民税の通知が届きます。
5.今年の「源泉控除対象配偶者」の所得見積額は、事業所得の金額とパートの収入金額を記入してください。
お忙しい中、ご丁寧な回答ありがとうございました。メール便で自転車での配達でしたので、全く経費はかかっておりませんでした。
私なりにもう少し調べてみたのですが、妻は1社のみとの契約で、自宅にて「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行っていた」という解釈で、「家内労働者等の必要経費の特例」が認められるのではないかと思うのですが、その場合、38万円を超えていた場合でも65万円の控除が認められて計算上の所得は0ということになるのでしょうか(29年、30年はこのような考えでいくと所得オーバーにならないのかなと考えております)。
今年は事業所得と給与所得が混在するため確定申告をする予定ですが、混在している場合の給与所得からの控除65万円と家内労働者等の必要経費の特例の65万円の控除は、どのような考え方で控除すると考えるのでしょうか((給与所得+事業所得)-65万円)ということになるのかなと思っております)。
自分の都合の良い解釈で進めてしまうと間違ったときに取り返しがつかないので、大変お手数ですが、教えてくださいませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

相談者様のお調べのとおり、「家内労働者等の必要経費の特例」が認められる可能性が高いです。
①認められれば、65万円の控除が受けられますので、29年、30年につきましては、所得金額は0円になります。
②今年につきましては、給与所得と事業所得が混在するとのことですが、給与所得控除額と、家内労働者等の特例の併用はできません。(控除の総額が65万円です。)
相談者様のイメージで間違ってはいません。
まず、給与収入から給与所得控除額を控除します。
給与所得控除額の限度は、65万円です。
給与所得控除額が65万円に達しない場合は、残額を「家内労働者等の必要経費の特例」に充当することができます。
30分も経っていないと思いますが、すべての疑問にご回答いただきました。本当にありがとうございます!これまで全く税のことに関心を持たずに過ごしてきたのが非常に恥ずかしく感じている次第です。今回、藁にもすがる思いで質問をさせていただきましたが、このように的確なご回答をいただけるとは思いもしませんでした。祝日の夜間にもかかわらずご回答をいただいた吉川先生には感謝の言葉しかございません。ありがとうございました。

どういたしまして。
参考になりまして良かったです。
本投稿は、2019年10月06日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。