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夫の扶養内パート主婦。メルカリの生活用動産売り上げ40万弱だと確定申告必要ですか、

はじめまして。年間収入約96万円。年間合計所得金額31万円で夫の扶養内にて会社1社でパート勤務している主婦です。この収入設定は1週間に5日勤務毎日3.75時間勤務でされております。夫の収入の関係で配偶者控除、配偶者特別控除は受けていません。断捨離でクローゼットを整理し五月頃よりメルカリで主に不要になった家庭内の衣類(生活用動産?)などを出品し、(特に高額なものはありません。全ての品物において購入金額半額以下、もしくはそれより大幅に下回る価格設定ですが)9月末まででメルカリから合計約40万円近(確定ではない)を銀行口座に振り込みを受けました。最近知ったのですが給与所得のある者は20万円以上の所得?収入?(雑所得?譲渡所得?)があると確定申告が必要とのこと。しかしメルカリから振り込まれた約40万円は販売手数料は引かれ、自分で切手を買って発送した以外は配送料も引かれており配送と販売手数料は経費として引かれた後の金額になっていますが、譲った洋服などを私自身が使用する目的で購入したた時の費用は経費として引かれていません。①それでも20万以上振り込みがあればメルカリ収入(売上)が全て収入?所得?とみなされ、会社での年末調整申請以外に私自身の確定申告が必要ですか
また②パート先の収入96万+メルカリ40万=136万になってしまい私は夫の扶養(所得税住民税や厚生年金や健康保険)から外れなくてはならないのでしょうか?それとも③パート先年間所得31万+メルカリ37万=68万で130万円または103万?以内なので扶養のままでいられるのでしょうか。
また④確定申告する際、領収書や何かの明細がなければ経費として服などの購入代金を37万円から引くことはできないのでしょうか。ほとんど保管してあった古いものなので購入の証拠になるものが無い状態です。
④この私のメルカリでの売買は控除のある?譲渡所得としては認められないのですか
⑤それと確定申告をしないと夫の会社の方で配偶者が脱税している、とみなされるのでしょうか。いろいろ支離滅裂になってしまいすみません。ご指導のほどお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活に通常必要な衣服、家具など生活用動産を譲渡した場合の譲渡所得は非課税とされていますので、使わなくなった家庭内の衣類をメルカリで売却しても、通常は譲渡所得非課税として確定申告は不要です。

しかし、生活に通常使われている資産でも、次のようなもので、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得については、譲渡所得として課税されますのでご注意ください。
(1) 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつ甲製品、さんご製品、こはく製品、象牙製品並びに七宝製品
(2) 書画、骨とう及び美術工芸品

以下関連する国税庁サイトを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ご回答ありがとうございました。1点で30万円を超えるものの譲渡による所得はありませんので
確定申告は不要ということで安心いたしました。お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月09日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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