車の経費の仕方について!
今年3月から1人親方として独立し
仕事必要な2013年の軽ワゴン車82万円を一括購入いたしました。
この場合どのように経費にすればいいのでしょうか?
また、経費にできるのか教えて頂かますでしょうか!
税理士の回答

軽ワゴン車は、固定資産(車両運搬具)に計上します。そして、その車の耐用年数で償却(経費)していくことになります。
耐用年数でですか!
わかりました!ありがとうございます。

中島吉央
経費按分もする必要があります。車を仕事で使うと言っても、プライベートの利用があれば按分する必要があります。
そうなんですね!
まだまだ、勉強不足での回答ありがとうございます。
完全仕事です。
プライベート用普通自動車があります!

中島吉央
完全仕事用であれば、100%償却費を経費にできますね。なお、中古車なので新車より耐用年数を短くすることができます。つまり、1年あたりの経費が多く、早く償却できるということになります。
なお、税理士に依頼する事業規模でなければ、青色申告会に加入を検討するのもよろしいかと思います。記帳や確定申告について相談にのってもらえますし、月会費1500円から2000円程度で、そんなに負担にならないと思います。
早く償却できるということは!
その分売り上げに繋がるということでしょうか?
青色申告検討してみます!
アドバイスありがとうございます!

中島吉央
売上につながるというより、経費が多く計上でき納税が少なくすむということです。

2013年の軽自動車ですと、新車の軽自動車の耐用年数は、4年ですので、今年購入した場合は、耐用年数を経過しております。
その場合は、簡易的に耐用年数を求めます。
耐用年数を経過した場合には、2年です。
耐用年数2年の車両の個人事業主の場合の償却方法は、定額法です。
そして、定額法の償却率は0.5ですので、
今年計上できる減価償却費は、次の金額です。
3月に購入したとすると、今年10ヶ月使用しているので、
82万円×0.5×10ヶ月/12ヶ月=34.1666円
経費に算入できます。

今の金額は、全て仕事に使用した場合です。
家事(私用)で使っている場合には、按分計算が必要です。
半分仕事、半分私用の場合は、半額が経費に計上できます。

今年、開業されたのでありましたら、青色申告承認申請書と減価償却方法の変更届出書を提出することをお勧めします。
今回の、軽自動車の購入に関しては、定率法による減価償却方法を選択しますと、本年の償却額は、次の通りとなります。
82万円×1.000×10ヶ月/12ヶ月=68,3334円

申し訳ございません。
単位間違っていました。
正)
定額法:341,667円
定率法:683,334円

前に回答をしていただいた先生は、中古で購入した車の耐用年数を記載してありません。
新車で購入した場合と中古で購入した場合では当然、耐用年数には差異が生じます。
相談者様が中古で購入した軽自動車の耐用年数は次の通り計算します。
耐用年数全てを経過した場合
4年(軽自動車の新車の耐用年数)×20%=0.8年→2年
計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
納税が少なく済むと言うことですか!
まだ、色々と難しいですね!

そうですね。
経費を多く計上できれば、納税額は少なくなります。

中島吉央
とりあえず、青色申告会に入会して、一通りの記帳や確定申告を教えてもらったほうが早いと思います。2,3年して、一通りわかったら退会しても良いんですから。
こういうネットによる税務相談は、一通りわかっているけど、ある部分わからない人が使うのが理想的だと思います。
吉川先生
ご丁寧に、ありがとうございます。
このように計算して出していくのですね!
初歩の初歩になってしまいますが、白と青
の違いも未だよくわかっていません!
周りの1人親方の方に聞いても、
周りの方もイマイチ把握していないようですし、また、本を何冊か買って読んでるのですがイマイチわからずで!
わかりました!
青色申告申告会ですね!
中島先生ご丁寧にありがとうございます。

まずは、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出してください。
書類を提出していないと、特典の恩恵を受けられないです。
書類を提出すれば、税務署はアドバイスしてくれます。
ご丁寧ありがとうございます。
税務署に行ってみます。

はい、それが一番です。
そして、減価償却方法の選択も提出してください。
本投稿は、2019年10月14日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。