別居子どもの確定申告について
子供がモデルの仕事をしており、収入があります。
毎年、夫が確定申告をしてましたがこの度離婚をすることになり親権は夫が持つことになりました。
今後、モデル活動のお世話は私がするんですが確定申告は親権のない、住居も違う私がすることは可能でしょうか?
税理士の回答

出間忠公
子供が計算をし作成した数字を親が確定申告書に記入することはできますが、子供の確定申告書を親が一から計算して作成することは出来ないと思われます。
それは、親権がないからですか?
子どもはまだ6歳なので計算はできません。
本投稿は、2019年10月17日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。