専業主婦の扶養範囲内での複数の少額の所得区分の合算について
20万円以下は確定申告不要、という説明がどの部分に係るのか判断が出来ず、相談させていただければと思います。
妻が専業主婦であり、給与収入が無く扶養に入っておりますが、その他の収入として下記のような所得が発生した場合の確定申告の方法について教えてください。
1.不動産所得 10万円
※青色申告特別控除(-10万円)後、青色申告特別控除前の所得金額は20万円。
※定常的な収入
2.一般口座での株式の売買利益:10万円
3.源泉徴収ありの特別口座での株式の売買利益:10万円
※源泉徴収後の利益
4.NISA口座での利益:10万円
5.FXでの利益:10万円
この場合、
①全て20万円以下、もしくは非課税枠の為確定申告不要。
②NISA口座のみ確定申告不要
③全て確定申告が必要
の3パターンかと思うのですが、どれが正しいでしょうか。
また、仮に全て確定申告が必要で合計所得金額が50万円となった場合、所得税としては配偶者控除から配偶者特別控除になる形で「扶養から外れる」ということになると思いますが、社会保険には一時的な株やFXでの利益は含まれず、またそれでも収入130万円という制限には届かないから、社会保険では「扶養から外れない」ということになると考えてます。
認識が誤っていたり、考え方が違っていましたらご指摘いただければと思います。
税理士の回答

中島吉央
よく20万円で確定申告不要と言われていますが、それは給与所得者や年金受給者のことであり、例えば、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができます(住民税においては申告しなければなりません。)。
で、専業主婦の場合は所得税において38万円(基礎控除の枠内)、住民税35万円(一般的な非課税の枠内。ただし、自治体によっては申告が求められることも有る)を超える所得があるかどうかで、申告が必要であるか否かを判定します。
で、NISAに関してはもともと非課税なので考えなくて良く、特定口座(源泉あり)に関しては申告不要を選択した場合は考えなくて良いということになります。
中島様
早速の回答ありがとうございます。
考え方としては、
・所得として考えなくて良いのはNISAのみ。
・その他を合計すると所得が40万円になり、基礎控除の枠内にを超える
・以上から確定申告が必要(パターン②)
というような理解で合ってますでしょうか。
また、確定申告そのものの理解で、確定申告をするということは小額であっても個々の所得区分において全て微細に申告が必要(原則論として)、という理解で合っていますでしょうか。
妻の株式の口座を特別口座の源泉有りか、一般口座にすべきかと考えた場合、どのみち確定申告するのであれば小額でも申告が必要なので支払う税金の総額は変わらないのか、と迷っています。

中島吉央
特定口座(源泉あり)であれば、申告不要を選べます(もちろん申告することもできます)。
なお、不動産さんは不動産所得、株式譲渡益は株式譲渡所得(分離)というように分けます。
中島様
ありがとうございます。
つまり、
・特定口座(源泉あり)は所得に含めずに考えることが可能
・その場合、合計所得は30万円
→不動産所得(総合) 10万円
→株式譲渡益は株式譲渡所得(分離) 10万円
→先物取引に係る雑所得等(分離) 10万円
ということになり、確定申告不要を選択することが出来る。
ということですね。
また、確定申告不要だったとしても、確定申告をすること自体は問題が無く、その場合特定口座(源泉あり)については申告書に記載が不要ということになりますでしょうか。
※ならないと思っています。
所得税額は源泉徴収されているので変わらないと思いますが、扶養の判断基準である合計所得には特定口座(源泉あり)が影響するのではと思っています。

中島吉央
「※ならないと思っています。」
申し訳ないですが、どういう意味でしょうか?特定口座(源泉あり)は税金が差し引かれているので申告不要が選べますが。
中島様
すみません、説明が不足しておりました。
諸々の理由で確定申告が必要な場合(初回の住宅ローン控除、医療費控除の為等)に確定申告を行ったとき、特定口座(源泉あり)の所得を申告書に記載しないということは出来ないのではないかと思っていました。
例えば、特定口座(源泉あり)の所得がもっと多く仮に200万円だったとすると、この所得を申告するか、しないかは扶養に影響すると思います。この時、確定申告をしても源泉徴収されてるから申告書に記載しなくてよい、と考えられるのか、確定申告はする or しないの2択でしか考えることが出来ない為、この200万円を合計所得に含めないようにする為に医療費控除等の確定申告が必要な控除は諦めた方がいい、ということになるかと考えました。
「申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」用紙に、「源泉徴収額」という記載項目があった為、確定申告をしながら、そこに特定口座(源泉あり)の金額を記載しないのはルール違反なのでは、と考えておりました。

中島吉央
全然、ルール違反ではないですよ。そのための特定口座(源泉あり)です。個人事業主の場合、所得に応じて国民健康保険があがってしまうため、特定口座(源泉あり)で利益が出ている場合は申告しないのが一般です。
なお、特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益・償還差益、配当等・利子等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます。 ただし、不動産所得などの所得があり、それらについては期限内に確定申告を行ったが、特定口座(源泉徴収あり)内の譲渡損失については申告をしなかった場合、申告不要を選択したことになるため、繰越控除の適用を受けることはできませんので注意をしてください。
中島様
ありがとうございます。非常にすっきりしました。
「20万円のルールは所得区分毎では無い」ということと「特定口座(源泉徴収あり)の確定申告は選択できる」ということが矛盾しているようで混乱していましたが、頂いた説明にて綺麗に理解できました。
丁寧なご説明、大変ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月26日 04時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。