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還付申告できるでしょうか?

昨年中頃会社を辞め、今年に入り就職がきまり、現在正社員として働いています。
職が決まるまでの数ヶ月は短時間のアルバイトをしていて、
アルバイト期間中の社会保険は国民年金と国民健康保険を支払っていました。

アルバイト先に昨年分の年末調整をしてもらいましたが、その際に、前の勤め先発行の源泉徴収票と、生命保険会社発行の証明書のみ提出したのですが、アルバイト期間中の社会保険料分については控除対象になるのでしょうか?もしなるのであれば還付申告したら良いのでしょうか。

税理士の回答

社会保険料についても、社会保険料控除として所得控除の対象になります。還付申告をすれば良いと思います。

お忙しい中お返事をありがとうございます。
還付申告できるのですね、安心しました。

本投稿は、2019年10月26日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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