扶養内メールレディの確定申告について
自宅でメールレディをしています。
収入は40万円ほどで、通信費を経費に入れると、メルレでの所得は38万以下になると思います。
しかし、これから派遣のアルバイトをしようと思っています。その場合、メルレが副業となるので、20万を超えているため確定申告が必要になりますか?
これからアルバイトをして、11月、12月で50万程度の収入を得た場合、税金の申告はどこにしたらいいでしょうか?アルバイトの収入が65万を超えることはありません。
税理士の回答

メールレディでの所得は、雑所得になります。他に給与所得があれば、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円というのは、給与所得者(年末調整をする人)が副業の所得が20万円をこえる場合は、確定申告が必要になるというルールになります。
回答ありがとうございます。
1の給与所得に関しては控除で0になるので、メルレの雑所得が38万以下であれば確定申告は不要ということでしょうか?
住民税については何か申告は必要ですか?
メールレディでは、源泉徴収や明細など何もないのですが、準備した方がいいものはありますか?

1.合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.住民税は、合計所得金額が35万円以下(非課税限度額)であれば、申告は不要になります。35万円を超えますと、申告が必要になります。なお、申告が不要な場合でも、収入金額の明細、経費の明細、領収書は保存しておいた方が良いと思います。
住民税の申告は必要になりそうです。
仮に38万を超えた場合、扶養から外れてしまいますか?
また、メルレのサイトはポイント制になっていて、5000ポイント以上貯めると換金を申請したタイミングで換金できる仕組みになっています。例えば、4999ポイントでは換金申請できません。
収入として計算するのは換金を申請したタイミングでしょうか?

1.合計所得金額が38万円を超えれば、親の扶養から外れることになります。
2.換金についての条件が付いている場合は、換金を申請したタイミングになると思います
そうなんですね。38万以内におさまるように頑張りたいと思います!ありがとうございました!
本投稿は、2019年11月05日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。