売買契約と引き渡しが年を跨ぐ場合の納税
持ち家の売却に当たって、10月に契約を締結しました。引き渡しは少し先で次の年の3月です。納税するときは、譲渡日を申告するそうなのですが、どちらを譲渡日として申告すべきでしょうか?
税理士の回答

不動産の譲渡については、契約日を譲渡日として申告することも可能ですが、通常は、引渡し日を譲渡日としています。
以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
早速な回答ありがとうございます。追加で質問させて下さい。年が明けたら米国に異動するため、出来れば契約の効力発生日を契約締結日である10月にしたいです。既に手付金あるいは頭金のようなものの支払いは完了しております。
その為に、どのような対応をすべきでしょうか?渡米前の年内に早めに確定申告等の手続きが必要なのでしょうか?そもそもこのような手続きが可能か否かの知識もございません。素人質問で恐縮ですがご教示賜りたく存じます。

出国の場合、出国前までに納税管理人を定めて税務署に届け出た場合、通常のタイミング(翌年2月16日~3月15日)で確定申告することになります。
納税管理人の届け出をしない場合には、出国までに確定申告(準確定申告)をすることになります。
もし、ご自宅の売却であれば、3000万円の特別控除を利用できますので、ご留意ください。
詳細は、以下の国税庁サイトをご確認頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1926.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2018/pdf/016.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
早速にありがとうございました。最後に一つだけ教えてください。契約の効力発生日を契約締結日である10月にするか、引き渡し日にするかは、申告者である私が自由に決めて良いという理解で正しいでしょうか?
誤字がありましたので訂正します。
契約の効力発生日→譲渡日
の間違いでした。失礼しました。

はい、申告者(納税者)の選択により自由に決めて構いません。
以下所得税法基本通達にその旨の記載がありますので、ご参考にしてください。
【所得税法基本通達】
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
本投稿は、2019年11月06日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。