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会社員の確定申告

数年前から一般企業に勤めておりますが、造形作家として創作活動もしております。今年、某公的機関からの依頼で造形作品を収め、その報酬の源泉徴収票が届きました。会社での年末調整に間に合いませんでした。来年2月、この1枚だけ持って確定申告に行くつもりですが、知人からは申告しなくてもいいのでは?と言われました。還付請求をするつもりがなければ、行かなくても良いのでしょうか。
企業からの給与年収は約300万、作品の報酬は50万です。

税理士の回答

 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
 よって、質問者さんの場合は、確定申告をする必要があるということになります。

早速のご回答ありがとうございました。
住民税を申告し、追徴分が発生した場合、給料天引きではなく別途支払うことは可能でしょうか。

それが、雑所得に該当するものであれば、普通徴収といって自分で納付することが出来ます。

本投稿は、2019年11月14日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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